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新婚の方を応援!~知っておきたい補助制度

「移住定住コンシェルジュ(柳井市)」の中島です。
突然ですが新婚の皆さん!ご結婚おめでとうございます。お二人の門出に幸あれとお祈り申し上げます。さて、そんな新婚の方に耳より情報です。

自治体には、移住定住に関するいろいろな支援策を用意しているところがあります。その中には、新婚の方に対する支援制度も。
二人で新生活を始めるとなると、お家の購入や引越しなど、何かと費用はかさむもの。そんなときに助成を受けられるとすれば、大変嬉しいですよね。
今回は、新婚の方が受けられる自治体の支援について、山口県柳井市のケースをお伝えします。

どんな支援制度?

ご紹介するのは「柳井市結婚新生活支援事業」。
これは、結婚して柳井市で新生活をスタートさせようとする新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る費用の支援を行う制度です。

補助金はいくらでるの?

気になる補助額は、下記のとおりです。
〇夫婦ともに29歳以下:上限60万円
〇夫婦ともに39歳以下:上限30万円

また、対象となる費用は「令和6年4月1日~令和7年3月31日までにかかった住居費用と引越費用」となっています。具体的には、下記の費用が該当します。
〇住居費用:新居の購入費、リフォーム費用、賃借料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
〇引越費用:引越し業者や運送業者に支払った費用

 

補助対象の方とは

では、この補助金制度を利用できるのはどんな方なのでしょうか。
主な要件は、以下に該当する世帯の方です。
 
①令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
②夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
③夫婦の所得を合わせて500万円未満である世帯
④申請日において夫婦の双方が柳井市内の新住所に居住し、住民基本台帳に登録されている
⑤夫婦ともに市町村民税等の滞納がないこと
⑥夫婦ともに補助金の交付後3年以上柳井市に定住する意思があること
⑦過去に他の自治体による結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと

柳井市ホームページ「柳井市結婚新生活支援事業」では、詳しい手続きについて紹介しています。このページから申請書類のダウンロードも可能です。なお、 申請に当たっては、補助金交付のための申請書類のほか、住民票や所得証明書などを添付する必要があります。
詳しくは、柳井市政策企画課(電話:0820-22-2111 内線470)までお問い合わせください。

お二人の門出を応援します。
移住定住は、ぜひ山口県柳井市へ!

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